0120-029-045

平日9:30〜21:00/土日祝除く

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

共有不動産の売買に関する相談事例

  • CASE820
  • 2023年11月14日更新
  • 法人
  • 共有不動産
  • 不動産業

ご相談内容

A社は不動産業を営む会社でしたが、相続の発生により共有となった不動産を購入する場合に、問題点がないか検討していました。
相続人の中に不動産売却に反対している相続人がいたため、不動産売却に賛成している相続人だけから共有持分を購入することを考えていたためです。
A社の懸念点は、以下の2点でした。

・そもそも相続人から共有持分を買い取ることができるのか
・買い取った後の売却が可能なのか

また、併せて共有持分に抵当権を設定することは可能かという相談もあり、当事務所へ相談へ来られました。

ベリーベストの対応とその結果

A社からの相談を受けて、ベリーベストは次のようなアドバイスをしました。
まず、現状は相続が発生しただけで遺産分割協議がなされていないため、相続によって不動産売却に賛成している相続人が、不動産の共有持分をどのような割合で相続するか未定であり、その相続人から法定相続分にしたがった共有持分を今購入したとしても、相続特有の問題(たとえば、寄与分や特別受益等)により、相続割合が変動するリスクがあるので、思ったとおりの共有持分を取得できないかもしれないことをアドバイスしました。

そして、上記リスクについては、登記を取得することによってA社が第三者として保護される立場になることはできるものの、相続人が実際に相続していない部分の持分を売却していたと判断された場合には、その部分の持分の売却は無効となると説明しました。

次に、共有持分の売却は法律的には可能であるものの、不動産の共有持分だけを持っている者ができることは限られてしまう(たとえば、不動産売却に反対している相続人が不動産に居座っても立ち退きを要求することができない等)ため、購入者が現れにくいというリスクを説明しました。
また、共有持分に抵当権を設定することは可能であるものの、担保価値は著しく低いため、共有持分に抵当権を設定してお金を貸してくれる銀行はほとんどないという事実もアドバイスしました。

A社はベリーベストからのアドバイスを受けて、リスクを避けるために、共有不動産の一部の持分のみを購入することは見送られました。

解決のポイント

本件の相談のポイントは、共有持分の購入売却が法律的に可能か否かという点だけでなく、共有持分のみを担保として銀行から資金を借りることが難しい点や、共有持分のみを購入しようとする第三者は少ないという点など、現実的なアドバイスをもすることができた点だったかと思います。
法律的なアドバイスのみでなく、これまでの事例や経験則に基づいてアドバイスすることができたことで、お客さまのニーズを捉えることができた事例でした。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-029-045

平日9:30〜21:00/土日祝除く

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

天王寺オフィスの主なご相談エリア

<大阪市天王寺区>味原町、味原本町、生玉町、生玉寺町、生玉前町、石ケ辻町、上汐三丁目、上之宮町、上本町、餌差町、逢阪、小橋町、勝山、空清町、烏ケ辻、空堀町、北河堀町、北山町、国分町、小宮町、細工谷、真田山町、下寺町、四天王寺、清水谷町、下味原町、城南寺町、真法院町、大道、玉造本町、玉造元町、茶臼山町、寺田町、堂ケ芝、東上町、東高津町、悲田院町、筆ケ崎町、舟橋町、堀越町、松ケ鼻町、南河堀町、夕陽丘町、伶人町、六万体町
<大阪市阿倍野区>相生通、旭町、阿倍野筋、阿倍野元町、王子町、北畠、共立通、三明町、昭和町、晴明通、帝塚山、天王寺町北、天王寺町南、長池町、西田辺町、橋本町、播磨町、万代、阪南町、美章園、文の里、松崎町、松虫通、丸山通、桃ヶ池町
大阪市中央区、大阪市浪速区、大阪市西成区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市生野区にお住まいの方

ページ
トップへ