交渉段階で過失を全否定していた会社から、訴訟上の和解で1000万円を獲得
- CASE1295
- 2025年08月21日更新

業務内容
建設会社での建設機械の洗浄・整備業務
災害の状況
Aさんが、建設機械を動かしながら洗浄をしていたところ、左手が機械に巻き込まれて負傷しました。
相談内容
Aさんは、本件労災事故によって、左手指の関節が動かしにくくなるという症状と、痛みが残存したことから、10級6号と認定されました。Aさんは、事故から1年以上が経っても、怪我の影響で仕事ができていない状況が続いていたため、後遺障害の等級に応じて、適切な慰謝料を受け取りたいという想いから、ベリーベスト法律事務所に相談されました。
ベリーベストの対応とその結果
本件では、労災事故が起きた状況から、会社に安全配慮義務違反があるかどうか、また、Aさん自身の過失、会社の過失がそれぞれどの程度認められるかが争点となっていました。
Aさんの機械の洗浄方法は、たしかに危険な態様ではあり、手を巻き込んでしまうリスクは十分に考えられるものでした。しかし、Aさんがその方法で洗浄していたのは、直属の上司から教わったからであり、他の従業員もAさんがその洗浄方法をしていることを目撃していたにもかかわらず、注意指導をすることはありませんでした。
これらの事情から、当事務所では、会社側で、積極的に危険な洗浄方法を指導したことや、危険な洗浄方法を黙認していたことから、会社に安全配慮義務違反があるのではないかと考え、損害賠償請求を行いました。交渉の段階では、会社側は、その洗浄方法が会社の指示であることを否定し、専らAさんの過失によるものだと主張したため、和解をする余地がありませんでした。
そのため、訴訟に移行し、事実関係を整理し、丁寧な主張立証を行ったところ、労災保険からの休業補償給付金などとは別に、訴訟上の和解で、会社から1000万円の解決金の支払いを受けることができました。Aさんは、始めは訴訟に移行すること自体を迷われていましたが、結果として非常にご満足いただくことができました。
このように、お一人での会社との交渉には、非常に高いハードルがあるかと思います。しかし、事実関係を正確に整理し、主張を組み立てることで、損害賠償が認められる余地があります。一人で抱え込むことなく、お気軽に当事務所までご相談ください。
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