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任意整理の追加介入とはどのような手続き? 返済額は減らせる?

2023年09月26日
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任意整理の追加介入とはどのような手続き? 返済額は減らせる?

任意整理には、債務整理の対象に含める債権者を自由に選ぶことができるというメリットがあります。そのため、複数いる債権者のうち、一部を除いて任意整理を行うことも可能です。

しかし、当初は、その方法でも問題なく返済を続けることができても、収入の減少などの理由で、返済ができなくなった場合には除外していた債権者も追加して任意整理を行う必要があります。

このような追加の手続きを「追加介入」といいます。追加介入にはメリットだけではなくデメリットもあるため、それらを理解したうえで手続きを進めることが大切です。本コラムでは、任意整理の追加介入のメリット・デメリット、追加介入ができないときの対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 天王寺オフィスの弁護士が解説します。

1、任意整理先を新たに追加することはできる?

任意整理とは、債権者との交渉によって、将来利息のカットや遅延損害金の減免、支払い方法の変更などを目指す手続きです。
裁判所を利用する自己破産や個人再生のような「債権者平等の原則」は適用されませんので、一部の債権者を除いて任意整理を行うことも可能です。

しかし、任意整理後に何らかの理由で返済を続けることが難しくなった場合には、除外した
債権者を含めて任意整理を行う必要があります。
このように後から任意整理の対象となる債権者を追加することを「追加介入」といいます
柔軟な方法により債務整理を行うことができる任意整理では、追加介入により借金返済の負担を軽減し、返済を続けていくことが可能になります。
しかし、追加介入には後述するようなメリットとデメリットがありますので、それらをしっかりと理解したうえで、手続きを選択してくことが大切です。

2、追加介入をするメリットとデメリット

  1. (1)追加介入のメリット

    任意整理で追加介入を行うことのメリットとしては、以下のものが挙げられます。

    ① 月々の返済額を減らすことができる
    任意整理から除外していた債権者がいる場合には、その債権者との関係については当初の契約内容に従って返済を続けていかなければなりません。
    任意整理を行った時点から経済状況に変化がなければそれでも問題はありませんが、収入の減少など経済状況が悪化すると、任意整理から除外していた債権者への返済がネックになって返済を続けていくことが難しくなる可能性もあります。

    そのような場合には、除外した債権者を追加介入することで、月々の返済額を減らすことが可能なので、収入が減少した状態でも毎月の返済を続けていくことができます

    ② 借金全体での返済計画を立てることができる
    任意整理を行う際には、債務者の収支状況と借金総額をふまえて、無理なく返済を継続できる返済計画を立てていくことになります。

    しかし、任意整理から除外した債権者がいると、適切な返済計画を立てることが難しく、全体的な返済内容が厳しいものになることがあります。
    このような場合には、追加介入を行うことで無理のない返済計画を練り直すことができるため、生活にゆとりをもって返済を続けていくことが可能です。
  2. (2)追加介入のデメリット

    任意整理で追加介入を行うことのデメリットとしては、以下のものが挙げられます。

    ① 保証人に請求がいく可能性がある
    任意整理の際に特定の債権者を除外する理由としてよく挙げられるのが、「保証人に迷惑をかけたくない」というものです。
    保証人がいる債権を任意整理の対象に含めてしまうと債権者から保証人に対して一括請求がなされますので、それを避けるために任意整理から除外するということです。

    しかし、このような理由で除外した債権者を追加介入により任意整理に追加してしまうと、結局は保証人に請求がいくことになってしまいます

    ② 信用情報機関に新たな情報が載
    債務者が任意整理を行ったという情報は、信用情報機関の事故情報、いわゆる「ブラックリスト」に登録されます。

    すでに任意整理を行っている場合には、信用情報機関に事故情報が登録されていますが、追加介入を行った場合には、ブラックリストに掲載される期間がそのぶん延長してしまう可能性があります
    ブラックリストに登録された状態でいることには、ローン審査に通らなかったり新たにクレジットカードの発行を受けることができなかったりするなどのデメリットがありますので、追加介入によってそのようなデメリットが長引いてしまうおそれがあるのです。

    ③ 弁護士への依頼費用が増える
    任意整理を行う場合には、基本的には弁護士に依頼して行うことになりますが、その際に支払う弁護士費用は任意整理の対象となる債権者数に応じて計算することが一般的です。

    したがって、追加介入により任意整理の対象となる債権者が増えれば、そのぶん弁護士に支払う弁護士費用も増えることになりますので、負担が増加することになるでしょう。

3、任意整理の追加介入が難しいケースと対処法

  1. (1)任意整理の追加介入が難しいケース

    追加介入はどのような場合でも行うことができるわけではありません。
    以下では、任意整理の追加介入が難しいケースを紹介します。

    ① 債権者が任意整理に応じてくれない
    任意整理は、債権者との合意により借金返済の負担軽減を目指す債務整理の方法です。
    債務者が希望する条件での任意整理を実現できるかどうかは、債権者が応じてくれるかどうかにかかっています

    債権者のなかには、そもそも任意整理に応じてくれない業者がいることもあれば、債務者の提示する条件では和解してくれないこともあります。
    このような場合には、追加介入を行ったとしても借金返済の負担を軽減することは難しいでしょう。

    ② 追加介入しても返済の見込みがない
    任意整理では自己破産や個人再生のように借金の大幅な減免をすることはできず、あくまで返済方法の変更などにより借金の返済負担を軽減することになります。

    返済ができなくなった理由が「収入の減少」などの軽微なものであれば、追加介入により返済を継続できる可能性もありますが、「失業により収入がなくなった」などの重大な理由である場合には、追加介入をしたとしても返済の見込みを得ることは困難でしょう。
  2. (2)追加介入が難しい場合の対処法

    追加介入が難しい場合には、以下のような対処法を検討してください。

    ① すでに任意整理をしている債権者との再和解
    追加介入は、すでに任意整理をしている債権者との返済計画を変更することなく、追加介入をした債権者との返済方法で調整を図る方法になります。
    すでに任意整理をしている債権者との債権額が大分部を占める場合には、追加介入をしたとしても、負担軽減の効果はほとんどありません。
    このような場合には、すでに任意整理をしている債権者との再和解を検討することになります。

    再和解ができれば、すべての借金を含めて再度返済計画を練り直すことができますので、無理のない返済計画を立てることが可能です
    しかし、再和解では大幅に返済額を減らすことは難しく、再和解に応じてくれない債権者もいます。
    このような場合には、後述する任意整理以外の債務整理の方法を検討する必要があるのです。

    ② 任意整理以外の債務整理を検討
    債務整理には、任意整理だけでなく自己破産や個人再生があります。

    「自己破産」とは、裁判所から免責決定を受けることにより、基本的にはすべての借金の返済義務を免除してもらうことができる方法です。
    一定以上の財産がある場合にはすべて手放さなければならないというデメリットがありますが、すべての借金をゼロにすることができるという大きな効果が期待できます。

    「個人再生」とは、裁判所から再生計画案の認可を受けることで、借金を大幅に減額して、それを3~5年の分割で返済していく方法です。
    任意整理と同様に借金を返済していく方法になりますが、任意整理ではできなかった大幅な借金額の減額が可能であるため、返済負担は大幅に軽減されるでしょう。

    任意整理では十分な効果が得られない場合には、上記のような自己破産や個人再生を検討してみましょう。

4、任意整理の追加介入は弁護士にご相談を

任意整理の追加介入をお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)状況に応じた適切な解決方法を提案できる

    借金の返済が困難になってきた場合には、債務整理により返済負担を軽減することができます。
    すでに任意整理を行っているという場合でも、追加介入や再和解などの方法で返済負担を軽減することが可能です。
    また、任意整理では十分な効果が期待できない場合には、自己破産や個人再生により借金問題の解決を図ることもできます。

    債務整理には複数の方法があるため、ご自身が置かれた状況に応じた適切な方法を選択することが重要になります
    弁護士であれば、収支状況・資産内容・借金総額などの個別具体的な状況を専門的な視点から分析したうえで、最適な債務整理の方法を提案することができます。

  2. (2)債権者との交渉や手続きの代理をしてもらえる

    債務整理を弁護士に依頼すれば、債権者との交渉や裁判所への申立て手続きなど、面倒な対応をすべて任せることができます。
    また、弁護士が債権者に受任通知を送り、それが届いた後は債権者から債務者への直接の取り立て行為が禁止されますので、債務者本人は、平穏な環境で経済的な再建を図ることができます。

    ひとりで悩んでいるだけでは借金問題を解決することはできません。
    借金に悩まれている方は、まずは弁護士にご相談ください。

5、まとめ

任意整理で追加介入を行うことで、借金返済の負担を軽減して、すでに任意整理をした債権者を含めた借金の完済を目指すことが可能になります。
しかし、借金総額や収支状況によっては、任意整理の追加介入では解決できない問題もあります。
そのような問題に直面した場合には、自己破産や個人再生などから適切な債務整理の方法を選択するために、弁護士に相談してください。

借金についてお悩みの方は、まずはベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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