交通事故の過失割合の決め方とは? 納得いかないときの対処法も解説

2022年06月28日
  • その他
  • 交通事故
  • 過失
  • 割合
交通事故の過失割合の決め方とは? 納得いかないときの対処法も解説

令和3年に大阪市天王寺区で発生した交通事故件数は284件であり、そのうち、258件が車両同士の事故となっています。

中にはどちらがより過失があったのかについて争ったケースもあるでしょう。交通事故の損害賠償額を算定するうえで、「過失割合」は非常に重要な要素になります。過失割合が少し違うだけで、賠償金額が数十万円~数百万円変わるケースもあるためです。

もし交通事故の相手方から、不適正な過失割合を主張された場合には、弁護士と相談したうえで説得的な反論を行いましょう。今回は交通事故の過失割合に関する基礎知識を、ベリーベスト法律事務所 天王寺オフィスの弁護士が解説します。

(出典:「大阪市内の類型別交通事故発生状況(令和3年12月末・確定数)」(大阪府警察本部))

1、交通事故の過失割合とは?

交通事故の「過失割合」は、損害賠償の金額に大きな影響を及ぼします。まずは、過失割合とは何なのかについて、基本的な知識を確認しておきましょう。

  1. (1)交通事故当事者の責任分担を表す割合

    交通事故は、どちらかが一方的に責任を負うべきケースもある一方で、お互いに何らかの責任を負うケースも存在します。

    過失割合は、交通事故の当事者間で、どちらがどの程度の責任を負うべきかの割合を数値化したものです。たとえば、どちらかが一方的に悪いケースであれば、過失割合は「10対0」や「100%:0%」などと表されます。

    これに対して、主要な責任はどちらか一方にあるものの、他方にも何らかの注意義務違反が認められる場合、過失割合は「9対1」「8対2」「7対3」、または「90%:10%」「80%:20%」「70%:30%」などと表されます。

    後で詳しく解説しますが、交通事故の過失割合は、事故の状況を具体的に分析したうえで決定されます。

  2. (2)過失割合に従い、損害賠償額が過失相殺される

    交通事故によって、当事者のいずれかまたは両方に損害が発生した場合、損害賠償を通じて公平な損害分担が図られます。その際、当事者が負担すべき損害の金額は、各自の過失割合に従って決定されるのです。この考え方を「過失相殺」と呼びます(民法第722条第2項)。

    たとえば、交通事故によって自分だけが100万円分の損害を被り、過失割合が自分30%、相手70%だったとします。この場合、自分も損害額の30%(=30万円)を負担しなければならないため、相手に対しては70万円の損害賠償を請求できるにとどまります。

    少し例を変えて、交通事故によって自分と相手が50万円分ずつの損害を被り、過失割合が自分30%、相手70%だったとします。この場合、自分が負担すべきなのは、自分と相手の損害総額の30%(=30万円)です。実際には、自分は50万円分の損害を被っているため、差額分を精算すべく、相手に対して20万円の損害賠償を請求できます。

2、過失割合は誰がどのような基準で決める?

交通事故の過失割合は、まず当事者間の協議によって合意形成を図り、協議が頓挫した場合にはADR・調停・訴訟を通じて決めることになります。

  1. (1)交通事故当事者間の協議で決める

    交通事故の過失割合は、損害賠償の金額を算定する際の要素として働きます。

    損害賠償の金額については、いきなり法的手続きを利用するのではなく、まず被害者・加害者間で示談交渉を行い、合意形成を図るのが一般的です。したがって、損害賠償の金額に影響を与える過失割合についても、まずは示談交渉を通じて当事者間の合意を試みます。

    なお、相手方が任意の自動車保険に加入している場合には、任意保険会社との間で示談交渉を行うことになります

    また、ご自身にも過失があれば、ご自身が加入している任意保険会社に示談交渉を任せることが可能です。これに対して、ご自身に過失がない場合には、任意保険会社に示談交渉を代行してもらうことができません。

    この場合は、自ら示談交渉に臨むか、または弁護士に依頼して示談交渉を代行してもらいます。

  2. (2)協議がまとまらなければ、ADR・調停・訴訟で決める

    当事者間の主張内容がかけ離れている場合、交通事故の示談交渉はまとまらないこともあります。

    この場合、以下のいずれかの手続きにより、過失割合を含めた損害賠償額が決まります。

    ① ADR(裁判外紛争処理手続)
    裁判所以外の第三者機関が、紛争解決を仲介して和解を目指す手続きです。
    交通事故に関するADRには、交通事故紛争処理センターの紛争処理手続や、日弁連交通事故相談センターの示談あっせんなどがあります。

    ② 民事調停
    調停委員が仲介して当事者間の和解を目指す、簡易裁判所で行われる手続きです。

    ③ 訴訟
    裁判所の公開法廷で主張・立証を行い、裁判所が損害賠償等の結論を示します。


    ADR・調停・訴訟を利用する際には、弁護士に代理を依頼するとスムーズに対応できます

3、過失割合を決める際の考え方・手順

交通事故の過失割合は、おおむね以下の考え方・手順によって決まります。

  1. (1)事故状況を交通事故のパターンに当てはめる

    交通事故に関する紛争実務上、過失割合の交渉は、事故状況のパターンに応じた基本過失割合をベースとして進められるのが一般的です。

    そのため、まずは実際の事故状況がどのパターンに該当し、基本過失割合はどの程度であるかを確認する必要があります

    なお、事故状況のパターンと対応する基本過失割合を確認する際には、以下の書籍が参考になります。

    • 別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」
    • 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)
  2. (2)修正要素を考慮して過失割合を増減させる

    交通事故の過失割合は、事故状況のパターンに応じた基本過失割合をベースとしつつ、細かい修正要素によって増減の調整が加えられます

    たとえば、基本過失割合が「車:歩行者=80%:20%」で、歩行者側の過失割合が修正要素により5%加算される場合、最終的な過失割合は「車:歩行者=75%:25%」となるのです。

  3. (3)当事者間の交渉により微調整する

    上記は原則的な過失割合の求め方であり、実際には示談交渉を通じて、便宜上過失割合が調整されることもあります。

    相手の言いなりになって過失割合に同意してしまうと、損害賠償額が大きく減ってしまうおそれがあります過失割合について争いになったときは、迷わず弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします

4、よくある交通事故パターンの過失割合

最後に、よくある交通事故のパターンとして、「信号機のない交差点における直進車同士の交通事故」と、「横断歩道における車と歩行者の交通事故」の2つに関する基本過失割合を紹介します。

あくまでも基本過失割合に過ぎませんので、修正要素や示談交渉の経過によって変化する場合があることをご了承ください。

  1. (1)信号機のない交差点における直進車同士の交通事故

    信号機のない交差点において、交差道路をそれぞれ直進する車同士が衝突した交通事故の基本過失割合は、以下のとおりです。

    ① 道幅がほぼ同じ場合
    左方車:右方車=40%:60%
    ※「左方車」=相手から見て左側から来る車、「右方車」=相手から見て右側から来る車

    ② 一方が優先道路の場合
    優先車:劣後車=10%:90%

    ③ 一方に一時停止標識がある場合
    他方車:一時停止義務車=30%:70%

    ④ 一方が明らかに広い道路である場合
    広路車:狭路車=30%:70%
  2. (2)横断歩道における車と歩行者の交通事故

    横断歩道を横断中の歩行者を、車がはねてしまった交通事故の基本過失割合は、以下のとおりです。

    ① 信号機がある場合
    (a)歩行者が青色で横断開始した場合
    車:歩行者=100%:0%

    (b)歩行者が黄色で横断開始した場合
    車:歩行者=90%:10%

    (c)歩行者が赤色で横断開始した場合
    車:歩行者=30%:70%

    (d)歩行者が赤色で横断開始し、その後青色に変わった場合
    車:歩行者=90%:10%

    ② 信号機がない場合
    車:歩行者=100%:0%

5、まとめ

交通事故の過失割合は、事故の状況を細かく分析したうえで、個別具体的に決定すべきものです。実際の過失割合は、当事者間の示談交渉を通じて話し合われますが、相手の言いなりになって過失割合を受け入れると、損害賠償請求において著しく不利になってしまうので注意しましょう。

ベリーベスト法律事務所は、交通事故の損害賠償請求に関するご相談を広く承っております。天王寺・阿倍野エリアで交通事故の被害に遭ってしまった方、相手方から提示された損害賠償額や過失割合に納得できないときは、お早めにベリーベスト法律事務所 天王寺オフィスへご相談ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています