離婚後に浮気が発覚したが証拠がない……。慰謝料請求は可能?
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離婚に至るには性格の不一致や金銭問題、DVなど、さまざまな原因がありますが、もし、相手の浮気(不貞)があった場合、それ相応の慰謝料を請求したいところです。
しかし、離婚前であれば浮気の証拠集めができますが、離婚後に浮気が発覚した場合、そもそも慰謝料請求はできるのでしょうか?
離婚後に浮気が発覚した場合、慰謝料請求するために必要なこと、証拠収集の際の注意点、慰謝料請求の流れなどについて、ベリーベスト法律事務所 天王寺オフィスの弁護士が解説します。
1、離婚後に浮気が発覚して証拠なしでも慰謝料を請求できる?
離婚成立後に婚姻期間中の浮気が発覚した場合、証拠がなくても慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
不貞行為の慰謝料請求とはそもそもどういうものなのか、併せて確認していきましょう。
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(1)不貞行為の慰謝料請求とは?
日本における婚姻制度は一夫一婦制であり、互いに「貞操義務」があると考えられています。貞操義務とは、婚姻関係を結んだ相手以外と性交渉をしないという夫婦間の約束です。
この貞操義務に反し、配偶者以外の者と性交渉を行うことを「不貞行為」といいます。
法律上の不貞行為には、以下のように一定の条件があります。不貞行為に該当する行為- 配偶者以外との性交渉
不貞行為に該当しない行為- 二人だけでデートをする
- キスをする
- 手をつなぐ
- ハグをする
- SNSやメールでやりとりをする
相手の行為が明らかに不貞行為であれば、精神的苦痛を受けた者は、不貞行為をした者と不貞行為の相手の双方に、慰謝料請求を行うことができます。
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(2)離婚後に発覚した不貞行為に対する慰謝料請求
離婚後に不貞行為が発覚し、証拠もないような状況で慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
結論から言うと、離婚後に浮気が発覚し、証拠がない状況であっても慰謝料を請求することは可能です。ただし、相手が「自分は離婚前から不貞行為をしていた」と自ら認めている必要があります。
たとえば、離婚後に夫が「実は不貞行為をしていた」と妻や知人にこぼし、それを受けて妻が慰謝料を請求する場合などです。
ただし、こうしたケースでは、慰謝料請求を逃れるために「あれは嘘だった」と夫が否認に転じるおそれがあります。このような行為を防ぐためにも、相手が不貞行為を認めた場合は、会話の録音や認める内容を記載した誓約書を残しておくことが重要です。
2、慰謝料請求できないケース
慰謝料を請求できないケースにはどのようなものがあるのでしょうか? それぞれ解説していきます。
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(1)時効が成立している
不貞行為に対する慰謝料請求ができる期間は、損害および加害者を知ったときから3年間です。
したがって、「不貞行為があったこと」と「不貞行為をした人物が誰なのか」を知ったときから3年以上経過すると時効が成立して慰謝料請求ができなくなります。
さらに、不貞行為があったことを知らずに不貞行為があった時から20年経過した場合も時効が成立し、慰謝料を請求することができなくなります。
不貞行為を知り、相手が誰なのかが判明した場合、時効が成立する前にすみやかに慰謝料の請求をすることをおすすめします。 -
(2)離婚時に慰謝料請求をしないなど金銭の取り決めをした
離婚をする時に「離婚後は一切の金銭請求はしない」といった取り決めを離婚協議書に記載していた場合、慰謝料請求は難しいでしょう。
「離婚後にはお互いに金銭を請求しない」という内容の条項を「清算条項」といい、離婚協議書を作成するときに清算条項を入れることがあります。この清算条項があった場合には基本的に慰謝料請求ができません。
ただし、離婚後に不貞行為が発覚したケースでは例外的に認められる可能性もあります。また、この清算条項は離婚協議書を結んだ元配偶者との取り決めであるため、不貞行為の相手には慰謝料を請求することができます。 -
(3)証拠がなく相手も否認している
証拠がない状況でも相手が認めた場合、慰謝料請求が可能であることは解説してきたとおりです。逆にいえば、証拠がなく相手も否認している場合は慰謝料を請求することはできないでしょう。
3、証拠になり得るものと証拠収集の注意点
不貞行為の慰謝料を請求するためには、相手からの反論に備えて証拠を集めておくことが大切です。
どのようなものが不貞行為の証拠となるのか、証拠収集ではどのようなことに注意すべきか、解説していきます。
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(1)不貞行為の証拠になるもの
不貞行為の証拠になり得るものは以下のとおりです。
- 性交渉の写真や動画
- 不貞行為を認める会話の録音や念書
- 配偶者と相手とのSNSやメールでのやりとり
- ホテルの領収書やクレジットカードの明細書
- 不貞行為について記載された日記や手紙
- 興信所や探偵事務所からの報告書
不貞行為に対する慰謝料請求を裁判で行う場合には、このような証拠を集めておきましょう。
なお、裁判ではなく話し合いによって慰謝料の請求を行う場合、- 友人や知人などの第三者からの証言や供述
- 本人による不貞行為を認めるに足りる程度の発言
を証拠として慰謝料を請求できる可能性もあります。
手元にある情報が証拠となり得るのかわからない場合は、離婚トラブルや慰謝料請求の実績がある弁護士に相談することをおすすめします。 -
(2)証拠収集の注意点
相手を脅したり、盗聴で集めたりした証拠は、裁判で証拠として認められない可能性があります。
脅しは脅迫罪、盗聴はプライバシーの侵害や住居侵入罪に問われる可能性があり、このような手段で得られた証拠は「違法収集証拠」として証拠能力がないと判断される可能性が高いからです。
そのため、脅迫や盗聴によって証拠を集めることはやめましょう。
4、離婚後に慰謝料請求する流れ
離婚をした後に慰謝料を請求する流れは以下の通りです。
既に離婚は成立しているため、調停の手続きはせず、話し合いが決裂すれば訴訟へと進むケースが多いでしょう。
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(1)証拠を集める
証拠がなくても相手が不貞を認めた録音データや念書があれば慰謝料請求が可能ですが、証拠があったほうが請求は認められやすくなります。
離婚後に証拠を集めるのは難しいため、興信所や弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば「弁護士会照会制度」を使い、公的機関や企業などに対して情報の提出を求めることができます。そのため、不貞行為の相手の住所を特定するなどのケースには対応が可能です。 -
(2)元配偶者や不貞行為の相手と話し合う
証拠を集めたら当事者で話し合いを行います。元配偶者と不貞行為の相手、双方に請求を行いたい場合はそれぞれとの話し合いが必要です。
話し合いで慰謝料の支払いに合意した場合はその内容を「公正証書」にしましょう。
「公正証書」は、公証役場で作成されるもので、当事者のみで作成される合意書よりも強い効力のある文書です。「慰謝料の支払いが滞った場合に強制執行ができる」という文言(強制執行認諾文言)を入れておくことで、支払いが滞った場合も裁判所を介さずに、いきなり強制執行ができるようになるという点で、当事者のみで作成される合意書よりも強い効力があります。 -
(3)応じない場合は弁護士に依頼し、慰謝料請求の交渉または訴訟提起
元配偶者や不貞行為の相手がなかなか話し合いに応じない場合は、弁護士を介して内容証明郵便を送り「慰謝料を請求する」という旨を伝えることで、交渉が進む能性があります。
また、話し合いの段階で弁護士に依頼しておけば、話し合いが決裂した場合でも「内容証明郵便の送付」から「訴訟」への移行をスムーズに行えます。精神的、時間的負担を大きく減らすことができるでしょう。
話し合いが決裂した場合は、相手住所の管轄である地方裁判所に慰謝料請求の訴訟を提起します。裁判で慰謝料請求が認められれば、相手に支払いの義務が発生し、支払わなければ強制執行で財産が差し押さえ可能となります。
ただし、民事裁判は少なくとも半年以上の期間がかかると見込んでおきましょう。証拠の有無や相手の状況などによって、とるべき対応はケース・バイ・ケースです。離婚トラブルの実績がある弁護士に相談してベストな方法を選択しましょう。
5、まとめ
離婚をした後に浮気(不貞行為)が発覚した場合であっても、それを当人が認めれば慰謝料を請求することができます。
ただし、相手が素直に認めるとは限りません。そのためにも離婚後であっても不貞行為の証拠を集めることが重要です。また慰謝料請求には時効があり、時間がたつほど証拠の収集も難しくなるため、なるべく早めに対応をするようにしましょう。
証拠の集め方や適切な証拠がわからない、そもそも慰謝料請求できるかわからないなど、離婚後の浮気発覚でお悩みの場合は、まずはベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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