代償金を支払い、希望通りに自宅を取得する遺産分割調停が成立した事案

  • cases860
  • 2024年03月11日更新
男性
  • 男性
  • 遺産分割調停
  • ■被相続人との関係 被相続人の息子
  • ■相続人 依頼者、妹
  • 相続財産 預貯金・不動産・土地

ご相談内容

人物相関図


母の死後に兄妹間で遺産を巡る相続トラブルとなった事例です。
ご依頼者のAさんは、妹のBさんと妹の夫であるCさんから亡き母(被相続人)の預貯金の使い込みを疑われ、ベリーベスト法律事務所にご相談にいらっしゃいました。

父がすでに他界しているため、相続人となるのは、Aさんと妹のBさんの2名です。Bさんは体調が悪くBさんの夫のCさんがBさんの窓口として活動されていました。
相続財産としては、自宅マンションと預貯金がありました。

Aさんは、使い込みを否定するためにCさんに対して詳細な家計簿を見せたものの、「信用できない」「訴える」「使い込みは犯罪だ」と言われていました。

Cさんからは、「母のメモ(自筆遺言の要件が整っていないもの)にしたがって自宅マンションは売却すること、すぐに自宅から退去すること、その売却金を折半すること、そして不当に得た金銭を償還のうえで預金もあわせてすべて折半することを希望する」という旨の内容証明郵便が届きました。
対応に困りながらも、Aさんとしては「母名義になっている自宅マンションを取得したい」という思いがありました。

このように、使い込みを疑われているなかで、希望通りに自宅マンションを取得するため、至急、ご相談にいらしたという経緯でした。

ベリーベストの対応とその結果

それに対し、当事務所の弁護士は、法的問題を指摘しながら、Bさんに対して、要望に応じることができない理由について詳細な回答書面を作成し、法定相続人でもないのに勝手な活動をするCさんの行き過ぎた行動を抑制しました。
交渉の段階では、BさんやCさんとの話し合いが平行線をたどることが予想されたため、遺産分割調停で話し合うこととなりました。

遺産分割調停において、当事務所の弁護士は、期日前に詳細な資料や書面を提出しました。
その結果、裁判官を含む調停委員会からは早期の段階で、「使い込みの指摘の件について、これだけの資料があれば使い込みがあるとは考えられないこと」「自宅を母のメモに従って売却するようにと主張している件について、審判になった場合には、実際に居住しているAさんが自宅マンションを取得する審判が出る可能性が高い」という心証を明らかにしてくれました。
粘り強く客観的な資料に基づき説得を試みたことで、結果としてAさんは不当利得返還の義務を負わないこと、Aさんが自宅マンションを相続し、Bさんに代償金と預貯金の一部を渡す形で解決することとなりました。

Aさんは、当事務所にご依頼することで、「希望通りの相続財産の取得を実現しつつ、早期に解決したい」という望みを実現することができました。

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